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国民生活をないがしろにした大義なき解散は許されない。
◆〈社説〉首相の解散権 「専権事項」に根拠はない
(信濃毎日新聞2026/01/16抜粋)https://www.shinmai.co.jp/news/article/gf01d5kck3usrgav73iqv010
・憲法のどこにも、解散の「専権」を定める条文などない。「全国民の代表」として選挙された全ての衆院議員の資格を失わせる重大な行為である。首相の判断一つで、いつでも振りかざせる権限ではあり得ない。
・高市早苗首相は通常国会の早期に解散に踏み切る意向だ。一昨年秋の総選挙から1年3カ月。4年の議員任期の3分の2以上を残しての解散である。
・憲法は首相に、意のままに衆院を解散できる特権を与えてはいない。政権の打算に基づく不当な権限の行使は、立法府に対する行政府の力を強大化させ、三権分立を危うくするばかりだ。
解散富士🗻
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